大塩平八郎 「檄文」

大塩平八郎 「檄文」


天より下され候
 村々小前の者に至る迄へ

 四海困窮致し候わば、天禄長く絶たん。
 小人に国家を治しめば、災害並び至る」と、昔の聖人、深く天下後世、人の君・人の臣たる者を御誡め置かれ候ゆえ、
 東照神君にも「鰥寡孤独において尤もあわれみを加ふべくは、是れ仁政の基」と仰せ置かれ侯。然るに茲(ここ)二百四十五年太平の間に、追々(おいおい)上たる人、驕奢とて驕りを極め、太切の政事に携わる候諸役人ども賄賂を公に授受とて贈貰致し、奥向女中の因縁を以て道徳仁義をもなき拙き身分にて立身、重き役に経上がり、一人一家を肥し候工夫のみに智術を運らし、其の領分・知行所の民百姓共へ過分の用金を申し付け、是れ迄年貢・諸役の甚しき苦しむ上、右ぼ通り無体の儀を申し渡し、追々入用かさみ候ゆえ、四海困窮と相成り候に付、人々上を怨ざるものなき様に成り候えども、江戸表より諸国一同右之風儀に落し入り、
 天子は、足利家以来別けて御隠居御同様、賞罰の柄を御失ひ候に付き、下民の怨み何方へ告愬とて付け訴うる方なき様に乱れ候に付、人々の怨気天に通じ、年々地震・火災・山も崩れ水も溢るるより外、色々様々の天災流行、終に五穀飢饉に相成り候。是れ皆、天より深く御誡めのありがたき御告げに候えども、一向上たる人々心も付かず、猶小人・奸者の輩太切の政を執り行ない、只下を悩まし金米を取りたてる手段ばかりに打ち懸り、実に以て小前百姓共の難儀を、吾等如きもの草の陰より常に察し悲しみ候えども、湯王・武王の勢位なく、孔子孟子の道徳もなければ徒に蟄居いたし候処、此の節米価弥々(いよいよ)高直に相成り、大坂の奉行並びに諸役人ども、万物一体の仁を忘れ得手勝手の政道をいたし、江戸へ廻米をいたし天子御在所の京都へは廻米の世話も致さざるのみならず、五升壱斗位の米を買いに下り候う者共を召し捕え抔いたし、実に昔葛伯といふ大名、其の農人の弁当を持ち運び候小児を殺し候も同様、言語道断、何れの土地にても人民は徳川家支配のものに相違なき処、此(かく)の如き隔てを付け候は全奉行等の不仁にて、其の上勝手我儘の触書等を度々差し出し、大阪市中遊民ばかりを太切に心得候は、前にも申す通り道徳・仁義を存ぜざる拙き身故にて、甚だ以て厚かましく不届きの至り、且つ三都の内大阪の金持共、年来諸大名へ貸付候利徳の金銀並びに扶持米等を莫大に掠め取り、未曾有の有福に暮し、町人の身を以て大名の家老・用人格等に取り用いられ又は自己の田畑・新田等を夥しく所持、何に不足なく暮らし、此の節の天災・天罰を見ながら畏れも致さず、餓死の貧人・乞食をも敢て救わず、其の身は膏梁の味とて結構の物を食い妾宅等へ入り込み、或いは揚屋・茶屋へ大名の家来を誘い引き参り、高価の酒を湯水を呑むも同様にいたし、此の難渋の時節に絹服をまとい候河原者を妓女と共に迎え、平生同様に遊楽に耽り候は何等の事ぞや。紂王長夜の酒盛も同事。其の所の奉行・諸役人、手に握り居り候政を以て右の者共を取り締まり、下民を救い候義も出来難く、日々堂島相場ばかりをいじり事いたし、実に禄盗みにて、決して天道・聖人の御心に叶い難く御赦しなき事に候。
 蟄居の我れ等、もはや堪忍成り難く、湯武の勢い・孔孟の徳はなけれどもよんどころなく天下に為と存じ、血族の禍いをおかし、此の度有志の者と申し合せ、下民を悩まし苦しめ候役人を先ず誅伐いたし、引き続き驕りに長じ居り候大坂市中金持の町人共を誅戮および申すべく候間、右の者共穴蔵に貯え置き候金銀銭等・諸蔵屋敷に穏し置き候俵米、夫々分散配当いたし遣わし候う間、摂河泉播の内、田畑所持致さざる者、たとえ所持致し候えそも父母妻子家内の養い方出来難き程の難渋者へは、右金米等取らせ遣わし候間、いつにても大坂市中に騒動起り候と聞き伝え候はば、里数を厭わず一刻も早く大坂へ向け馳け参るべく候面々へ右金米分け遣わし申すべく候。
 鉅橋、鹿台の金粟を下民へ与えら遣意にて、当時の饑饉・難儀を相救い遣わし、若し又其の内器量・才力之れ有る者には夫々取り立て、無道の者共を征伐いたし候軍役にも遣い申すべく候。必ず一揆・蜂起の企てとは違い、追々年貢・諸役に至る迄軽くいたし、都て中興神武帝御政道の通り寛仁大度の取り扱いにいたし遣わし年来驕奢・淫逸の風俗を一洗相改め質素に立ち戻り、四海万民いつ迄も天恩を有り難く存じ、父母妻子をも養われ、生前の地獄を救い死後の極楽往生を眼前に見せ遺わし、尭舜・天照皇太神の時代に復し難くとも、中興の気象に恢復とて立ち戻り申すべく候。
 此の書付、村々へ一々知らせたく候えども数多の事に付き、最寄の人家多く候大村の神殿へ張り付け置き候間、大坂より廻し之れ有る番人共に知られざる様に心懸け、早々村々へ相触れ申すべく候。万一番人ども眼付け、大坂四か所の奸人共に注進いたし候様子に候はば、遠慮なく面々申し合せ、番人を残らず打ち殺し申すべく候。若し大騒動起り候を承りながら疑惑いたし馳け参り申さず、又は遅参に及び候はば金持の米金は皆火中の灰に相成り、天下の宝を取り失い申すべく候間、跡にて必ず我れ等を恨み「宝を捨つる無道者」と陰言を致さざる様致すべく候。其の為、一同に知らせ候。尤も是れ迄、地頭・村方にある年貢等にかかわり候諸記録・帳面類は都て引き破り焼き捨て申すべく候。是れ往々深き慮ある事にて人民を困窮致させ申さず積りに候。去りながら此の度の一挙、当朝平将門明智光秀、漢土の劉裕朱全忠の謀叛に類し候と申者も是非之れ有る道理に候えども、我れ等一同、心中に天下国家を簒盗いたし候欲念より起し候事には更に之れ無く、日月星辰の神鑑にある事にて、詰る処は、湯・武・漢高祖・明太祖、民を弔(あわれ)み君を誅し、天討を執り行ない候誠心のみにて、若し疑しく覚え候はば、我れ等の所業終る処を爾等(なんじら)眼を開きて看よ。
 但し此の書付、小前の者へは道場坊主或いは医師等より篤と読み聞せ申すべく、若し庄屋・年寄眼前の禍いを畏れ一己に隠し候はば、追って急度其の罪行うべく候。

天命を奉じ天討を致し候

 天保八丁酉年月日  某
  摂河泉播村々
  庄屋年寄百姓並びに小前百姓共へ