田中正造 「直訴状」

田中正造 「直訴状」


 謹奏

 草莽の微臣田中正造、誠恐・誠惶・頓首・頓首、謹んで奏す。伏して惟(おもん)みるに、臣、田間の匹夫、あえて規を踰え法を犯して鳳駕に近前する、その罪、実に万死に当れり。しかも甘んじてこれを為す所以のものは、洵(まこと)に国家・生民の為に図りて一片の耿耿、竟(つい)に忍ぶ能はざるものあればなり。伏して望むらくは、陛下深仁・深慈、臣が狂愚を憐れみて少しく乙夜の覧を垂れたまわんことを。

 伏して惟るに、東京の北四十里にして足尾銅山あり、その採鉱・製銅の際に生ずる所の毒水と毒屑と、久しく澗谷を埋め、渓流に注ぎ、渡良瀬川に奔下して、沿岸その害を被らざるなし。しこうして、鉱業のますます発達するに従いて、その流毒ますます多く加うるに比年山林を濫伐し、水源を赤土と為せるが故に、河身変じて洪水頻(しきり)に臻(いた)り、毒水四方に氾濫し、毒屑の浸潤するのところ、茨城・栃木・群馬・埼玉四県およびその下流の地、数万町歩に達し、魚族斃死し、田園荒廃し、数十万の人民、産を失い、業に離れ、飢えて食なく、病んで薬なく、老幼は溝壑に転じ(飢え死にし)、壮者は去って他国に流離せり。かくのごとくにして、二十年前の肥田・沃土は、今や化して黄茅白葦、満目惨憺の荒野となれり。

 臣、夙(つと)に鉱毒の禍害の滔滔底止する所なきと、民人の痛苦その極に達せるとを見て、憂悶手足を措くに所なし。嚮(さき)に選ばれて衆議院議員となるや、第二期議会の時、初めて状を具して政府に質すところあり。爾後、議会において大声疾呼、その拯救の策を求むる、茲(ここ)に十年。しかも、政府の当局は、常に言を左右に托(うごか)して、これが適当の措置を施すことなし。しこうして、地方牧民の職に在るもの、また恬として省みるなし。甚だしきは、即ち、人民の窮苦に堪えずして、群起してその保護を請願するや、有司は警吏を派してこれを圧抑し、誣して兇徒と称して獄に投ずるに至る。しこうしてその極や、すでに国庫の歳入数十万円を減じ、人民・公民の権を失うもの算なくして、町村の自治、まったく頽廃せられ、貧苦・疾病および毒に中(あた)りて死するものまた年々多きを加う。

 伏して惟みるに、陛下不世出の資をもって列聖の余烈を紹(つ)ぎ、徳、四海に溢れ、威、八紘に展ぶ。億兆昇平を謳歌せざるなし。しかも、輦轂の下を距る甚だ遠からずして、数十万無告の窮民、空しく雨露の恩を希うて昊天に号泣するを見る。嗚呼これ聖代の汚点にあらずと謂わんや。しこうして、その責や、実に政府当局の怠慢曠職にして、上は陛下の聡明を壅蔽し奉り、下は家国・民生をもって念と為さざるに在らずんばあらず。嗚呼。四県の地また、陛下の一家にあらずや。四県の民また、陛下の赤子にあらずや。政府当局が、陛下の地と人とを把って、かくのごときの悲境に陥らしめて省みるなきもの、これ臣の黙止すること能わざるところなり。

 伏して惟みるに、政府当局をして能くその責を竭(つく)さしめ、もって陛下の赤子をして日月の恩に光被せしむるの途、他なし。渡良瀬川の水源を清むる、その一なり。河身を修築してその天然の旧に復する、その二なり。激甚の毒土を除去する、その三なり。沿岸無量の天産を復活する、その四なり。多数町村の頽廃せるものを恢復する、その五なり。加毒の鉱業を止め、毒水・毒屑の流出を根絶する、その六なり。かくのごとくにして、数十万生霊の死命を救い、居住相続の基(もとい)を回復し、その人口の減耗を防遏し、かつわが日本帝国憲法および法律を正当に実行して、各その権利を保持せしめ、さらに将来、国家の基礎たる無量の勢力および富財の損失を断絶するを得べけんなり。もししからずして、長く毒水の横流に任せば、臣は恐る、その禍の及ぶ所、まさに測るべからざるものあらんことを。

 臣、年六十一、しかして、老病日に迫る。念(おも)うに、余命いくばくもなし。ただ万一の報効を期して、あえて一身をもって利害を計らず。故に斧鉞(ふえつ)の誅を冒して、もって聞す。情切に、事急にして、涕泣いうところを知らず。伏して望むらくは、聖明矜察を垂れたまわんことを。臣、痛絶呼号のいたり任(た)うるなし。
明治三十四年十二月

草莽の微臣田中正造、誠恐・誠惶・頓首・頓首