会津 「什の掟」「家訓十五箇条」

什の掟

一、年長者の言うことに背いてはなりませぬ。
二、年長者には御辞儀をしなければなりませぬ。
三、虚言(うそ)をいうてはなりませぬ。
四、卑怯なふるまいをしてはなりませぬ。
五、弱い者をいじめてはなりませぬ。
六、戸外で物を食べてはなりませぬ。
七、戸外で婦人と言葉を交えてはなりませぬ。
ならぬことはならぬものです。



「家訓十五箇条」

一、大君の儀、一心大切に忠勤に励み、他国の例をもって自ら処るべからず。
  若し二心を懐かば、すなわち、我が子孫にあらず、面々決して従うべからず。
一、武備は怠るべからず、士を選ぶを本とすべし。上下の分を乱るべからず。
一、兄を敬い、弟を愛すべし。
一、婦人女子の言、一切聞くべからず。
一、主を重んじ、法を畏るべし。
一、家中は風儀を励むべし。
一、賄(まかない)をおこない 媚(こび)を求むべからず。
一、面々依怙贔屓すべからず。
一、士を選ぶには、便辟便侫の者をとるべからず。
一、賞罰は、家老のほか、これに参加すべからず。もし位を出ずる者あらば、これを厳格にすべし。
一、近侍のものをして、人の善悪を告げしむべからず。
一、政事は利害を持って道理をまぐるべからず。
  評議は私意をはさみ人言を拒ぐべらず。
  思うところを蔵せずもってこれを争うそうべし。
  はなはだ相争うといえども我意を介すべからず。
一、法を犯すものは、ゆるすべからず。
一、社倉は民のためにこれを置く、永利のためのものなり。 
  歳餓えればすなわち発出して、これを済(すく)うべし。これを他用すべからず
一、若し志を失い、遊楽を好み、驕奢をいたし、士民をしてその所を失わしめば、すなわち何の面目あって封印を戴き、土地を領せんや。必ず上表蟄居すべし。

  右十五件の旨 堅くこれを相守り以往もって同職の者に申し伝うべきものなり
  寛文八年戊申四月十一日