「邦人救出のために自衛隊法改正を検討する」という菅総理の不見識を問う  (どろさんの記事の転載です)

(以下の記事は、知人のどろさんが執筆したものです。転載です。昨今、邦人救出のためには自衛隊法改正が必要という意見がしばしば聞かれますが、どろさんに教えられてその必要はないとわかりました。自衛隊法については、自衛隊法84条3項と94条5項を参照。)



http://news.mixi.jp/view_news.pl?id=1437519&media_id=4
自衛隊派遣「頭の体操」=日韓協議も検討課題―仙谷長官


 「自衛隊は、動乱に巻き込まれた日本人を救出することが禁じられている。」
 「そんなふざけた話があるか。直ちに自衛隊法を改正せよ。」

 こんな声があちこちで上がっています。
 菅総理までそんなことを語っています。
 防衛問題について国会でもっとも詳しい石破茂議員も同じことを語っていると、マイミクあつしさんから教えていただきました。
http://mainichi.jp/select/world/aarc/archive/news/2010/20100506org00m030062000c.html

 もちろん、海外の日本人の安全を守るのは政府として当然のことです。
 しかし、石破さんのは意図的なミスリーディングだと思いました。
 邦人救出自衛隊法84条3項に定められているので、法改正は不必要です。
 それなのにあえておかしな議論を持ち出す理由はなんでしょう。
 まず、日本人を助けに行けないぐらいなんだから、自衛隊には不合理なしばりがたくさんあるのだと訴える。
 その不合理の原因は憲法第9条と平和主義勢力の存在なので、こういうものを排除しようと主張する。
 こういう意図ではないでしょうか。
 これは危険な論理です。
 そこで、間違った議論に巻き込まれないために、いつものようにデバッグしようと思いました。

 まず、石破さんの論拠を箇条書きします。

1.自衛隊の行動はポジティブリスト方式で定められている。
2.リストにないことはできない。
3.自衛隊の任務は「輸送」であり、「救出」はリストにない。
4.対空砲火が上がったり、そこで銃撃戦が行われているような場所には、自衛隊は行ってはいかぬということになっている。
5.「救出」の責任は外務省にある。

 なんとこれら全部、不正確なんです。
 それぞれの論拠について、確かめていきましょう。

1.自衛隊の行動はポジティブリスト方式で定められている。
2.リストにないことはできない。

 最近よく語られている話です。
 諸外国は国際法の範囲内なら限度を決めて何でも出来る(ネガテイブリスト方式)。
 自衛隊は決められたことしかできない(ポジティブリスト方式)。
 これは間違いです。
 ためしに自衛隊の「部隊行動基準の作成等に関する訓令」を確かめましょう。

 部隊行動基準は、国際の法規及び慣例並びに我が国の法令の範囲内で、部隊等がとり得る具体的な対処行動の限度を示すことにより、部隊等による法令等の遵守を確保するとともに、的確な任務遂行に資することを目的とする。

 これは「限度」を示したネガティブリストの一例です。
 自衛隊の行動は、これこれを行えというポジティブリスト方式と、そのときに、行動の限度を示すネガティブリスト方式の併用です。
 これは諸外国の軍隊も同じです。
 そして邦人救出(輸送)は自衛隊の本来任務として掲げられており、武器使用基準が作られていますから、自衛隊は日本人を助けに行けるんです。。

3.自衛隊の任務は邦人の「輸送」であり、「救出」は含まれていない。

 自衛隊法は、その輸送に当たって、輸送する日本人・外国人や自分自身、輸送に使う航空機や船に危険が及べば、武器を使用してもよいと定めています。
 武器を使用しなければならないほど危険な場所から人々を連れ出し、安全を守って輸送することを、日本語で「救出」というのではないでしょうか。

 表現がどうであれ、肝心なのは中身です。
 戦略を決定し、装備を整える計画のことを、普通は軍事力整備計画といいます。
 でも自衛隊はそう言わないで、「中期業務見積もり」と言ってたんですよ(笑)

4.対空砲火が上がったり、そこで銃撃戦が行われているような場所には、自衛隊は行ってはいかぬということになっている。

 イラクは「対空砲火が上がったり、そこで銃撃戦が行われているような場所」でしたが、外務省の要請に基づいて、自衛隊は実際に日本の新聞記者を「輸送」しました。
 安全な場所にしか行けないことになっていると言いますが、法律が想定しているのは、武器の使用を前提にしなければならないような場所なのです。
 普通に日常に使う「安全」と、自衛隊や軍隊のいう「安全」は内容が違うんです。
 そして隊員(兵士)の安全を図り、むやみに危険にさらしてはならないのはどこの国でも同じことです。
 イラクでは「任務が危険だ、安全でない」という理由で派遣部隊を本国に戻した国がいくつもあります。
 そんな中でも自衛隊は、日本人記者の安全のために危険を冒して航空輸送を行いました。
 それなのに、石破さんは何が不満なのでしょう。

5.「救出」の責任は外務省にある。

 法律的にはそのとおりです。
 海外にいる日本人の安全に責任を負うのは外務省ですから。
 でも、これは目くらまし論法なんです。
 なぜそう言えるのか、事実を振り返ってみましょう。

 戦乱の町から日本人を救出する計画が発令されたことが、かつて二度ありました。
 輸送を要請したのは外務省で、発令されたのは海上保安庁でした。
 
 一度目は平成10年、インドネシアから日本人を脱出させるため、海上保安庁はヘリコプター搭載型巡視船「みずほ」と「えちご」を派遣しました。
 その船には海上保安庁の特殊部隊SSTが待機しており、いざという時は出動する手はずでした。
 翌年平成11年、やはり外務省の要請で東チモールの邦人を退避させるために、海上保安庁は巡視船「みずほ」を派遣しました。
 もちろんSSTも乗船していました。
(SSTが乗っていたことについて、政府は国会で「今後の活動に支障を来すおそれがあると考えますので、回答を差し控えさせていただきます」と答弁しましたが、否定はしていません)
 これらの行動について、責任は外務省なんだから海上保安庁は寝ていればよいなどという議論は、一度もされませんでした。

 ODAの実施も外務省の責任であり管轄ですね。
 でも、イラクでODA予算を執行したのは自衛隊でした。
 ODAの執行は外務省の責任なのだから、自衛隊には何の責任もなく、仕事もしないでいいのだ、などという議論は聞いたことがありません。
 責任という言葉の範囲を隠して「管轄責任」のことだけを語り、「実行責任」の所在を語らないのは、知識不足の国民をわざとミスリーディングするものではないでしょうか。

 このように、日本人救出のための法律はすでにあり、発動の実績もあり、責任問題なんか発生していません。
 いろいろと現状に難癖をつけるのは、あらゆる制約を取り払って、自衛隊を戦争地帯に送り込みたいからです。
 朝鮮半島のことで言えば、肝心なのは、日本人のいる場所が戦場にならないように手立てを尽くすことでしょう。
 ところで日本人を救出するために韓国領内に自衛隊が入ることに、韓国政府や国民は同意してくれるのでしょうか。
 現状では、なかなか難しいかも知れません。
 それは自衛隊のせいではなく、歴史認識を巡る政治家の妄言のせいでしょう。
 自分たちの不始末を自衛隊憲法のせいに転嫁する愚論は願い下げです。






(追記1)

日本人の救出が本来任務だというのは防衛省のHPに掲載されているので間違いないのですが、数万人にも及ぶような救援活動を実施する計画と体制があるか、それは不明です。
 シュミレーションは作っているでしょうが、大規模訓練はしていないと思います。
 それは自衛隊法のせいではなくて、防衛省(というか、政府)の問題ですね。
 実施にあたっては省令や細則を一杯作る必要があると思いますが、そういうのは国会で審議する必要のないものですから、法改正はやはり不必要だと思います。 

 イラクの航空輸送については、NATO軍との関係があるからか、任務実績がほとんど公開されていません。
 防衛省のHPには、以下のような簡単な発表が掲示されています。
 記者輸送の文章は一番下です。
 それによると、輸送は2004年4月15日。
 この頃のイラクはといえば、
 4月8日 サマワの宿営地近くに迫撃砲弾のようなものが着弾。
 同日 日本人3人が武装勢力に拉致される(後に解放)。
 4月14日 サマワ市内で自衛隊の撤退を求めるデモが行われる。
 こんな状況だったので、日本人記者を避難させたのだと思います。
http://www.clearing.mod.go.jp/hakusho_data/2007/2007/html/j3126200.html

2 在外邦人などの輸送態勢の整備

(1)自衛隊法の改正
 防衛省自衛隊は、これまで、外国での災害、騒乱その他の緊急事態に際して、自衛隊法第100条の8(当時)の規定に基づき、外務大臣の依頼を受けて、生命や身体の保護を必要とする在外邦人などを、政府専用機や空自の輸送機で輸送する態勢をとってきた。
 99(同11)年の自衛隊法の改正により、在外邦人などの輸送手段として自衛隊の船舶とその船舶に搭載されたヘリコプターが追加され、また、隊員と邦人などの生命や身体を防護するため必要最小限の武器の使用ができるようになり、輸送のための態勢が強化された。また、多くの邦人が海外を訪問し、滞在している今日、海外での紛争などの際の在外邦人の輸送も、国民の安全確保のために重要な活動となっていることから、本年1月の省移行にあわせて、これまで付随的な業務とされていた本活動を本来任務と位置付け、自衛隊法第84条の3に規定し、その際の権限については同法第94条の5に規定した。

(2)各自衛隊の態勢など

 派遣先国の空港・港湾などで、在外公館から在外邦人を引き継ぎ、航空機・船舶までより安全に誘導できるよう、陸自ではヘリコプター隊と誘導隊3の要員を、海自では輸送艦をはじめとする艦艇と航空部隊を、空自では輸送機部隊および派遣要員をそれぞれ指定するなど待機態勢を維持している。
 なお、在外邦人などの輸送任務は、基本的には各自衛隊が緊密に連携して行うため、統合調整が必要となることから、輸送機や輸送艦などを用いて統合訓練を実施するなど、任務遂行のための能力向上に努めてきた。

(3)在外邦人などの輸送実績
 イラク人道復興支援特措法に基づき派遣されていた陸自の活動などを取材するためイラクサマーワに滞在していた報道関係の邦人10名を、04(同16)年4月15日、同国のタリル飛行場からクウェートムバラク空軍基地まで、自衛隊法第84条の3(当時100条の8)の規定に基づく初めての在外邦人等の輸送として、空自のC-130H輸送機により輸送した。




(追記2)

 自衛隊の海外活動は、5つの法律に基づいています。
1.国際協力法(国連活動としての海外活動です)
2.国際緊急援助法(被災政府や国際機関の要請で行う海外活動です)
 これまでどんな活動をしてきたか、一番下にリストアップしておきます。
 たくさんの活動をしてきましたが、そのたびにいちいち自衛隊法を改正するなどということはしていません。
 例外が3つあります。
3.テロ対策特措法
4.補給支援特措法
5.イラク人道復興支援特措法
 これらは国連決議に基づくものの、国連活動ではありません。
 ペルシャ湾派遣はタリバンと戦う多国籍軍への支援でしたが、アフガン政府から要請されたものではありません。
 イラク派遣もそうです。国連決議に基づくものの、国連活動ではありません。イラク政府の要請に応じたのでもありません。
 国際法的には自衛隊は占領軍として扱われ、占領軍の特権を付与されていました。
 この3つは憲法違反の疑いがあると思います。
 そこで、特別時限立法が作られたのです。
 しかし自衛隊法の大きな改正はなかったはずです。

 大規模な日本人救助活動にあたっては、あらゆる政府機関を動員し、巨額の予算を用意しなければならないでしょうから、特別措置法が必要かも知れません。
 しかしそのような事態をいま想定して動くのは、金正日氏の挑発にまんまとひっかかったことを示すことになると思います。
 日本はおたおたするなと、韓米当局は菅氏の言動を苦々しく思っていることでしょう。
 砲撃直後に在韓米軍スポークスマンが語っています。
 「脅威レベルは上がっていない」
 「米国人を避難させる予定はない」
 状況がエスカレートすれば、米国大使館が米国人に避難を命ずることが出来ますが、いまは旅行警報も出されていないそうです。
http://www.military.com/news/article/no-plans-to-evacuate-families-in-skorea.html

国際平和協力法(国連活動)
 国連カンボジア停戦監視
 国連モザンビーク活動
 ルワンダ難民救援隊
 ゴラン高原国連兵力引き離し監視隊
 国連東ティモール支援団
 アフガニスタン難民救援空輸部隊
 イラク難民救援空輸部隊
 国連ネパール政治ミッション(軍事監視要員)
 マリ平和維持学校(マリPKOセンター)講師派遣
 アフリカ紛争解決平和維持訓練カイロ地域センター(エジプトPKOセンター)講師派遣


国際緊急援助法(人命救助・医療・防疫・物資輸送など)
(被災政府又は国際機関の要請に基づく活動)
 ホンデュラス国際緊急援助
 トルコ国際緊急援助
 インド国際緊急援助
 イラン国際緊急援助
 タイ国際緊急援助
 インドネシア国際緊急援助
 ロシア連邦カムチャッカ半島沖国際緊急援助(ロシア潜水艇の救助)
 パキスタン国際緊急援助航空援助隊